2024年

2024.9.28

外国人を正社員で採用したい!在留資格やトレンドをプロが徹底解説

 

日本で働く外国人労働者は200万人を突破

日本で働く外国人労働者数は、年々右肩上がりで増加しています。厚生労働省のデータによると、2023年10月末時点で外国人労働者数は200万人を突破しました。

出典:厚生労働省「産業別外国人労働者数の推移」

 

人口減少および出生率低下が続く日本において、外国人労働者は日本経済の成長に重要な役割を果たしており、今後もその重要性は増していくと考えられます。

 

外国人労働者を正社員として採用できる在留資格

 

出典:出入国在留管理庁「在留資格一覧表」

外国人を正社員として採用する際、最も重要なポイントの一つが「在留資格」です。

2023年12月時点で、日本には約340万人の外国人が在留していますが、すべての在留資格で正社員雇用が可能なわけではありません。

ここでは、正社員として採用できる在留資格をいくつかご紹介します。

 

 

技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国ビザ)

一般的なホワイトカラー職種で働く場合に必要な在留資格です。特定の技術や知識を持つ外国人が対象で、エンジニアや経営コンサルタント、語学教師などでの雇用が可能です。

 

定住者・永住者・配偶者ビザ

これらの在留資格を持つ外国人は、日本人と同じくあらゆる職種での就労が認められています。職種や業務内容に制限がなく、企業にとっても採用が容易です。

 

 

特定技能ビザ

2019年に導入された新しい在留資格で、建設業や介護、農業、飲食などの特定分野で正社員として雇用が可能です。特定技能ビザは特に人手不足が深刻な産業で導入されており、今最も在留数の伸びが大きい就労ビザです。

 

外国人労働者を正社員採用する3つのメリット

 

外国人労働者を正社員として採用することには、企業にとって大きなメリットがあります。ここでは、主な3つのメリットをご紹介します。

 

人手不足の解消・若い労働力の確保

日本では少子高齢化により労働力が減少しており、特に若年層の採用が難しくなっています。外国人労働者を正社員として採用することで、この人材不足を解消することができます。また、外国人労働者は勤勉で、長期的に勤務する傾向があるため、安定的な労働力を確保することができます。

 

日本人と比べた定着率の高さ

業界や在留資格によっては、外国人労働者の方が日本人と比べて定着率が高いケースもあります。例えば、介護業界における外国人の離職率(3年以内)は日本人と比べて約6倍低く、安定した労働力を確保する上で大きなメリットとなります。

 

海外展開やインバウンド対応の足がかりに

多言語を話せる外国人労働者を採用することで、海外市場への進出やインバウンドビジネスの拡大に役立てることもできます。新たな市場や販路を開拓し、事業拡大を図っていくことも可能でしょう。

 

外国人労働者を正社員として採用する際の注意点


外国人労働者を正社員として採用する際には、いくつか注意すべき点があります。特に、在留資格に応じた職種制限や、文化的な違いへの配慮が重要です。

 

職種制限と在留資格による制限

在留資格によっては、外国人労働者が従事できる職種が制限されます。例えば、「技術・人文知識・国際業務ビザ」で働く場合、一般的なオフィス業務や専門的な技術職に限られ、ビル清掃や工場の単純作業などには従事できません。企業は、採用時に適切な在留資格を確認することが重要です。

文化・宗教の違いへの配慮

外国人労働者には、宗教や文化の違いがあります。例えば、イスラム教徒であれば特定の時間に礼拝を行う必要がありますし、特定の食材を避けることもあります。これらの違いを理解し、社内での調整を図ることで、快適な労働環境を整えることができます。

 

外国人を正社員として採用する具体的な方法

 

 

外国人を正社員として採用するには、いくつかの方法があります。それぞれの採用方法について詳しく解説します。

外国人専用のハローワークに求人を出す

公共のハローワークを通じて外国人労働者を採用することも可能です。無料で求人を出すことができる点も大きなメリットでしょう。

また、東京、大阪、名古屋には外国人専門のハローワークがあり、うまく活用できると大きなメリットがあります。ただし、地域限定のため、得られる人材が限られる点がデメリットです。

 

教育機関で求人を出す

日本語学校、専門学校、大学と連携して求人を出す方法も非常に効果的です。多くの企業が、学校からの紹介で外国人労働者を採用しています。

しかし、教育機関へのアプローチには時間と労力がかかり、学部や専攻によってはビザが降りない場合もあります。

 

求人サイトに求人を出す

外国人求職者向けの求人サイトを利用することで、広く候補者を募集できます。日本語ができる外国人求職者向けの求人サイトや、英語の求人媒体もあります。求人サイトを活用することで、効率的に適切な人材を見つけることが可能です。

後述する登録支援機関「Espoir」では、日本在住の外国人向けに無料で求人広告を掲載できるので、気になる方はお気軽にお問い合わせください。

 

留学生アルバイトを正社員に昇格

既にアルバイトとして雇用している外国人留学生を、正社員に転換する方法もあります。

留学生の在留資格を「技術・人文知識・国際業務ビザ」や「特定技能ビザ」に変更することで、正社員として雇用することが可能です。

 

外国人人材紹介会社を利用する

外国人人材紹介会社を利用することで、確実に適切な人材を採用できます。多くの人材紹介会社は、採用が決定した後に料金が発生するため、費用対効果が高いです。

ただし、紹介会社の選定には注意が必要で、信頼できる会社を選ぶことが重要です。

 

 

技人国・特定技能外国人の紹介に特化する「Espoir」

 

「Espoir」は、技人国・特定技能外国人の紹介に特化した、実績豊富な人材紹介会社です。SNS、教育機関、海外の日本語学校、国別のコミュニティなど幅広いネットワークを活用して優秀な人材を確保しています。

採用プロセスはもちろん、採用後のアフターフォローも丁寧に行っています。

「Espoir」では、累計2,500名以上の技人国・特定技能外国人を企業様にご紹介しており、圧倒的に高い人材定着率が強みで、Espoirが紹介する技人国・特定技能外国人の企業定着率は全業種平均で85%以上となっています。

 

 

 

社員の半分近くを多国籍な外国人で占めており、紹介した人材や支援委託を受けた人材の支援を母国語で行える点も強みです。

 

特に、飲食人材や製造人材の紹介を得意としており、「ベトナム」「インドネシア」の人材紹介に強い点も特徴です。

 

人手不足にお悩みの企業様はもちろん、外国人採用に不安がある企業様、あるいは採用した外国人材の支援・サポートに手が回っていないという企業様は、ぜひEspoirにお問い合わせください。

2024.9.10

特定技能「外食」徹底解説!制度の概要、協議会加入の要件や方法とは

特定技能「外食」ビザの概要


特定技能ビザ(外食)は、日本の外食産業が直面する人手不足を解消するために設けられた制度です。

この就労ビザは、一定の技能と日本語能力を持つ外国人労働者が、日本で外食業務に従事できるものです。

以下では、特定技能「外食」の在留数や取得要件、対象業務、在留期間、他のビザとの違いについて詳しく解説します。

日本の外食業における外国人労働者数

特定技能の説明をする前に、まずは特定技能も含め、日本の外食業で働く外国人労働者の内訳を見ていきます。

2021年(令和3年)時点では、日本の外食業で最も多く働いている外国人労働者の在留資格は、「資格外活動(=留学生アルバイト)」、次いで「永住者」や「専門的・技術的分野(調理師など)」となっています。

出典:農林水産省

2021年時点では、在留資格「特定技能」で働く外国人労働者はまだまだ少なかったわけですが、2022年以降、その数は急増しています。
 

特定技能「外食」の在留数

前述のとおり、特定技能「外食」の在留数は年々増加しており、2023年末時点での数は13,312となっています。


出典:出入国在留管理庁「分野別特定技能在留外国人数の推移」

特定技能全分野における外食分野の割合は6.4%(2023年末時点)となっており、他の分野と比べて多くはありませんが、全体に対する割合は制度開始以降、年々増えています

日本の外食業界では未だ留学生アルバイトが多く働いていますが、それだけでは人手不足を賄えなくなっており、今後は特定技能人材が外食業界でさらに増えていくと予想されます。

特定技能「外食」の取得要件

特定技能「外食」ビザを取得するためには、申請者が外食業務に必要な技能試験と日本語能力試験に合格することが必要です。

具体的には、外食業務に関する技能試験と、日本語能力試験N4以上の合格が求められます。

特定技能「外食」で可能な業務内容

特定技能ビザで認められる業務は、飲食店での調理、サービス、衛生管理、店舗管理などの業務です。

最も一般的なのは、調理スタッフやホールスタッフで、デリバリー業務なども従事可能です。また、ホテル内のレストラン業務のみであれば、特定技能「外食」で従事できます

ただし、デリバリーのみへの従事や、風俗営業許可が必要な店舗での業務、ホテル内での受付業務などは従事が認められていません。

特定技能「外食」の在留期間

特定技能ビザ(1号)の在留期間は1年、6か月、4か月のいずれかで、最長で5年間まで在留期間を延長することができます。

特定技能1号から特定技能2号に移行することはできますが、移行するには2年間の店舗管理(副店長、サブマネージャーなど)の実務経験が必要です。

2号に移行できると、更新さえすれば制限なく日本に在留することができ、家族帯同も可能になります。

特定技能「外食」と他のビザとの違い

「特定技能ビザ」以外で一般的な「技能実習ビザ」は、人材育成を目的とした制度であり、一定の期間が過ぎると基本的に帰国する必要があります(特定技能1号への移行も可能)。

しかし、「技能実習ビザ」は日本語能力が比較的低くても取得できるビザであり、実質上は就労を目的としたビザとなってしまっています。そのため、今後「技能実習ビザ」は廃止され、特定技能1号への移行を目的とする「育成就労制度」に変更されます。

また、外食業では留学生アルバイトを採用するケースも多いですが、即戦力として長期間働いてくれる特定技能人材の人気が業界では高まっています。

 

特定技能協議会とは?

特定技能協議会とは、特定技能ビザで外国人労働者を受け入れる企業が加入する必要がある組織であり、特定技能対象の12の産業分野ごと(下記画像参照)に各管轄省庁が中心となり、業界団体や受入機関、登録支援機関、学識経験者などで構成されています。


出典:法務省「特定技能ガイドブック」

この協議会は、特定技能外国人の適正な受け入れや、外国人の権利を守り保護するために設立されました。

各協議会は情報共有や連携を図り、特定技能外国人の受け入れ制度や優良事例を共有することはもちろん、受け入れ企業に対して調査や指導を実施することもあります。

食品産業特定技能協議会について

外食分野における特定技能協議会は、飲食料品製造業分野と共に「食品産業特定技能協議会」として農林水産省が中心となって設置されています。

この協議会の主な目的は以下の通りです。

目的

・飲食料品製造業分野及び外食業分野における制度の適切な運用を図るため、食品産業特定技能協議会を設置する。

・協議会においては、構成員の連携の緊密化を図り、各地域の事業者が必要な特定技能外国人を受け入れられるよう、制度や情報の周知、法令遵守の啓発のほか、地域ごとの人手不足の状況を把握し、必要な対応等を行う。


以下は、食品産業特定技能協議会の主な構成員および組織体制です。



出典:農林水産省「食品産業特定技能協議会について」

また、協議会の具体的な活動内容については、下記のとおりです。

活動内容

〇 特定技能外国人の受入れにかかわる制度の趣旨や優良事例の周知
〇 特定技能所属機関等に対する法令遵守の啓発
〇 就業構造の変化や経済情勢の変化に関する情報の把握・分析
〇 地域別の人手不足の状況把握・分析
〇 人手不足状況、受入れ状況等を踏まえた大都市圏等への集中回避に係る対応策の検討・調整(特定地域への過度な集中が認められる場合の構成員に対する必要な要請等を含む)
○ 受入れ機関の外国人労働者引き抜き防止の申し合わせ
〇 受入れの円滑かつ適正な実施のために必要なその他の情報・課題等の共有・協議等 等


以上をまとめると、食品産業特定技能協議会は、制度の適切な運用、情報の共有と法令遵守の啓発、地域別の人手不足状況の把握などを目的に活動する組織であるということです。

特定技能協議会への加入要件


次に、特定技能協議会(食品産業特定技能協議会)への加入要件について詳しく解説します。

制度の重要な変更点もあるため、しっかりと確認しておきましょう。

加入時期

1.すでに特定技能の在留資格を取得済み、または出入国在留管理庁への在留諸申請が完了した外国人を受け入れる場合 
特定技能外国人の受け入れ開始後4か月以内に特定技能協議会に加入が必要です

2.初めて特定技能外国人を受け入れる予定で、出入国在留管理庁へ手続きを行う計画がある場合 
出入国在留管理庁への在留諸申請の前に、協議会に加入が必要です

2人目以降の受け入れの際は、改めて加入する必要はありません
※協議会加入審査には12か月要するので、早めの申請をおすすめします

2024年6月15日より、特定技能外国人の在留諸申請を出入国在留管理庁へ行う際に協議会加入証明書の提出が求められるようになりました。

そのため、協議会に加入していない場合は事前に協議会への加入申請を行う必要があります。

以下に、協議会加入における変更点をまとめました。


 

加入費用(会費)

外食分野における特定技能協議会への加入費用は現時点では無料です。

ただし、特定の分野では入会金が必要な場合があり、外食分野においても今後は会費が必要になる可能性もあります。

特定技能協議会の加入方法(外食分野)

以下は、受け入れ機関(企業)が協議会に加入する際に必要な情報になります。

以下の情報をもとに、ウェブ上の加入申請フォームから申請を行います。

加入申請時の必要情報

・特定産業分野(外食 or 飲食料品製造)
・登録支援機関名
・氏名(代表者)
・法務省登録番号(◯◯-◯◯◯◯◯◯
・法人番号(13桁)
・郵便番号
・都道府県
・住所(市区町村以下)
・氏名(担当者)
・電話番号(担当者)
・メールアドレス(担当者)
・支援をしている特定技能外国人の在留カード番号と有効期間と国籍と氏名(アルファベット表記)と就業している事業所所在地(都道府県・市区町村)と支援委託契約元の特定技能所属機関
・受け入れている特定技能外国人の「特定技能」のビザ取得有無(はい or いいえ)
・食品産業特定技能協議会規約に同意し、必要な協力を行うことの有無(はい or いいえ)

特定技能外国人の在留カード情報を準備してから入力する必要があります。

申請フォームから送信すると、登録したメールアドレス宛にメールが届きます。そのメールに、入管へ提出した「特定技能外国人の受入れに関する誓約書の写し」と「営業許可証の写し」をPDF等で添付して返信し、申請完了です。

まとめ


特定技能協議会は、特定技能ビザで外国人労働者を受け入れるすべての企業が加入する必要があります。

外食分野では、「食品産業特定技能協議会」への加入が義務付けられており、加入方法や要件について正しく理解することが重要です。

登録支援機関では、特定技能ビザの取得から特定技能外国人の支援まで全面的にサポートしています。特定技能協議会への加入に関する相談も可能なので、不明点がある方は問い合わせてみましょう。

 

特定技能外食に強い登録支援機関「Espoir」


特定技能「外食」人材の紹介・支援が可能な登録支援機関である弊社「Espoir」では、累計2,500名以上(うち外食分野200名以上)の特定技能外国人を企業様にご紹介してきました。 

圧倒的に高い定着率が強みで、Espoirが紹介する特定技能外国人の企業定着率は全業種平均で85%以上となっています。

社員の半分近くを多国籍な外国人で占めており、紹介した人材や支援委託を受けた人材の支援を母国語で行える点も強みです。特に、外食人材や介護人材の紹介を得意としており、ベトナム」「インドネシア」の人材紹介に強い点も特徴です。


人手不足にお悩みの外食企業様はもちろん、外国人採用に不安がある企業様、そして採用した外国人材の支援・サポートに手が回っていないという企業様は、ぜひEspoirにお問い合わせください。

2023年

2023.9.29

「特定技能」の登録支援機関としての許可を受けました。

2022年

2022.2.1

「労働者派遣事業許可証」を受けました。

2019年

2019.4.1

新在留資格「特定技能」がスタート

新在留資格「特定技能」がスタートしました。

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